「中小企業倒産防止共済制度」
中小企業庁は、東日本大震災に関し同庁が運営する中小企業倒産防止共済制度の一部改正を公表した。
中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業の連鎖倒産防止のため、取引先が倒産した場合に積立掛金総額の10倍を限度とし、無利子・無担保・無保証人で資金を貸し付ける制度。しかし従来は、取引先が死亡・行方不明で、債務整理手続不能であれば貸付が困難となっていた。
震災により取引先が死亡・行方不明でも貸付請求が可能に
今回の震災では、津波による被災地域が広域で被害も甚大であり、取引先が死亡・行方不明で債務整理手続不能となるケースが相当数見込まれる。
債務整理手続き不能で貸付請求ができなくなると、債権が滞留し、資金繰りに支障をきたす中小企業の連鎖倒産が懸念される。中小企業庁では、そういった中小企業の支援として、「震災で取引先が死亡・行方不明となり回収困難な債権に ついても、貸付請求ができるよう、中小企業倒産防止共済法施行規則 (省令)を改正・施行し、被災企業の資金繰りを更に支援する」としている。
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418Eq-T.html